BAYSIDE FC YOKOHAMA  U-12

アカデミー規約

第1条(名称)

本スクールは、BAYSIDE FC U-12 フットサルアカデミー(以下「本スクール」という)と称す。

第2条(⽬的)

本スクールは、専任コーチ制による⼀貫指導により、フットサルおよび運動競技全般の技術の向上および普及に努めると共に、スポーツへの正しい理解を深め健全な⼼⾝の育成を図る。

第3条(⼊会資格及び⼿続き)

本スクールに⼊会できる者は、クラブの⽬的に賛同した者とし、スポーツを⾏うに適した健康状態であり、本スクールの規約を遵守し、クラブが⼊会に適すると認めた者(以下「会員」という)とする。

第4条(会費)

会員は、別に定める⼊会⾦および⽉会費ならびに更新料(以下「会費」という)を納⼊しなければならない。

第5条(⼊会⾦)

本スクールに⼊会するものは、所定の⼊会⾦を納⼊しなければならない。

第6条(会費の不返還)

⼀旦納⼊した会費は原則として返還しない。

第7条(会費の⽀払⽅法)

本規約に基づく会費の⽀払い⽅法は、本スクールの指定する銀⾏の預⾦⼝座からの⼝座振替により、決済するものとする。(口座振替については問い合わせ中のため後日案内)

第8条(会費の滞納)

会員が理由なく会費の⽀払いを2カ⽉怠った場合は、本スクールは当該会員に対する指導を停⽌し、当該会員は会員としての資格を失い、退会とする。

第9条(ウェアの着⽤、購⼊)

会員は、本スクールが指定するユニフォーム等を購⼊し着⽤しなければならない。

第10条(遵守事項)

会員は本規約を遵守すると共に、スクール会場での諸規則に従うものとする。

会員はBFC NOIRの⼀員として、スクール内の秩序、規則、コーチの指⽰、公共のルールやマナーなどを遵守しなければならない。

第11条(練習⽇・活動場所)

1.本スクールの練習⽇、時間については、本スクールが定めた年間スケジュールによる。

2.やむを得ない事情が発⽣した場合は、定められた練習⽇、 時間等を変更または中⽌とすることがある。その場合は、活動の3時間前までに会員に通知をする。

3.前項により中⽌になった場合は、 極⼒振替⽇を設けることとするが、会員は、 その決定および⽇程調整をクラブに⼀任するものとする。

4.振替⽇については、振替予備⽇での振替を調整するが、 調整が困難な場合は、別曜⽇や別会場での振替となる場合もある。

第 12 条(会員変更事項)

会員は、クラブに届け出た会員情報について変更があった場合、事務局へ遅滞なく申請しなければならない。 尚、会員情報の変更に関する申請がないためクラブからの通知または送付書類、 その他のものが延着または到着しなかった場合については、 通常期⽇に到着したものとみなし、クラブは⼀切責任を負わないものとする。

第 13 条(⼊会)

⼊会⽇は受講開始⽇とする。⽉途中の⼊会も認められるが、会費(受講料)は⼊会⽉からの支払いとなる。

第 14 条(退会)

1.会員が会員の都合により退会する場合は、 退会を希望する⽉の前月までに事務局に申請をし、承認を得るものとする。

2.退会を希望する⽉の前月までに申請されていない退会希望者は、翌⽉の会費を⽀払うものとする。

3.⼀旦退会した会員が年度内に再⼊会する場合、再⼊会⼿数料を⽀払うものとする。

第 15 条(休会)

1.会員が怪我等の理由により 1 ヶ⽉以上休会する場合は、休会を希望する前⽉ 25 ⽇までに各事務局へ休会の申請をし、クラブの承認を得るものとし、所定の⾦額を⽀払うこととする。

2.休会期間は原則 3 ヶ⽉までとし、休会の期間が経過したときは⾃動的に復帰するものとする。ただし、 怪我などの理由でクラブが休会期間延⻑の必要性を認めた場合はこの限りではない。

3.休会した会員が復帰する場合は事務局に申請をし、クラブの承認を得るものとする。

第 16 条(継続・年度更新)

1.会員が年度を越えて継続を希望する場合、 継続⼿続きに従い、本スクールの承認を得るものとする。

2.年度更新継続を希望する場合、年度の 3 ⽉末時点で休会中の会員は、継続⼿続きにより 4⽉から復帰とする。

3.会員は、年度更新料として、所定の⾦額を⽀払うこととする。

第 17 条(保険の加⼊)

会員は⼊会と同時にスポーツ傷害保険に加⼊することとし、加⼊⼿続きは全て事務局で⾏

う。なお、 傷害、事故の場合における補償および責任は加⼊する保険会社の約款に従うものとする。

第 18 条(負傷時の処置)

1.クラブは会員に対し、本スクール活動中において事故のないように万全の注意を払うが、サッカーやフットサルの試合中および練習中、ならびに移動中の不測の事故による傷害に対しての補償については、会員が本スクールにおいて加⼊するスポーツ傷害保険の適⽤がある範囲の限りとし、それ以外の補償は負わないものとする。

また、緊急を要するとクラブが判断した場合、クラブは適切な応急処置および救急搬送を行うことができ、保護者はこれに同意するものとする。

搬送および医療機関での治療にかかる費用については、保護者の負担とする。

2.クラブは会員が本スクール活動中に怪我をした場合には、 応急処置を⾏い、 救急を要する場合は、救急搬送を⾏う。

第 19 条(活動⽅針)

会員およびその法定代理⼈(保護者)は、クラブに対し、スクールの指導⽅針や活動⽅針について⼀任するものとする。

第 20 条(除名)

1.会員(法定代理⼈(保護者)含む)が以下の事項に該当する場合、または、クラブにおいて会員が本スクールの会員として不適格と判断した場合、クラブは、 当該会員を本スクールから除名することができる。

(1)会員またはその法定代理⼈(保護者)が、本規約の事項またはクラブの指⽰に違反し、クラブが改善の催促を促したにもかかわらず、これを拒絶または無視し、 改善しなかったと認められたとき

(2)クラブ⼜は本スクールの名誉・信⽤を著しく損なう⾔動をした場合

(3)会費等を 2 カ⽉以上滞納した場合

(4)会員が⽇本国の刑罰法規に抵触する⾏為を⾏い、あるいは重⼤な不祥事を起こした場合

2.前項に基づき会員を除名した場合、クラブは会員に対して何らの義務または責任も負わない。

第 21 条(休校、閉鎖)

本スクールは、 天災地変、社会情勢の変化、 その他クラブの存続を困難とする事由が⽣じたときは、無条件に休校もしくは閉鎖することができるものとする。

第 22 条(免責)

1.会員(法定代理⼈(保護者)を含む)は、クラブにおける盗難、 傷害、 ピッチ(グラウンド)外での事故およびその他の事故について、クラブに重過失がある場合を除いて、クラブに対して何ら損害賠償を求めない。

2.万が⼀、クラブが会員(法定代理⼈(保護者)を含む)に対して損害賠償責任を負う場合、その損害賠償額は、本スクールの 6 か⽉分の⽉会費と同等額を上限とする。

第 23 条(附則)

クラブは、必要に応じ随時本規約を改正することができると共に、本規約に定めない事項については細則を定めることができる。 尚、本規約を改定した場合は、 ホームページでの告知等の合理的な⽅法で周知する。また、会員は、 変更内容通知後または新会員規約を送付後にスクールに参加した場合、本規約に関する変更事項及び新会員規約を承認したものとみなされる。

第 24 条(施⾏)

本規約は、2025 年 2 ⽉ 1 ⽇から施⾏する。

<個⼈情報の取り扱いについて>

・本クラブではご提供いただいた個⼈情報について適切かつ慎重に取り扱いを⾏い、クラブ運営に関する事項以外の利⽤は⾏いません。

・⽉謝引落の⼿続きや会員連絡システム等、クラブ運営に関わる事項については、正当な利⽤⽬的の範囲内において、業務委託先⼜は提携先に預託する場合がございます。

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